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憲法 〜司法書士試験の憲法〜

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司法書士試験における憲法とは、最近から出題されるようになりました。これは近年司法書士が簡易裁判訴訟に参加することができるよう法改正がされたことにで、憲法の知識が問われる可能性が出てきたためです。

これまで一部の層から、法律家とはいうものの憲法も学んでいないのでは話にならない、と言われていた司法書士ですが(司法書士はそれまで、実務に携わってから憲法を学ぶという実態がありました)、試験科目に憲法が加わったことで、弁護士に準ずる法資格の地位をゆるぎないものとし、名実共に市民からの信頼を多く集めることの出来る資格となったわけです。

憲法は他の法律と違い、国の最高法規であるとされています。これがどのような意味であるかというと、たとえばある法律によって、国が国民の全財産を没収しても構わない旨の条文が作られたとしても、これは憲法によって財産処分の自由が国民に保障されているために、無効であるとすることができるのです。つまり最高法規であるということは、それを覆す内容の法律を制定することはできない、ということなのです。これを理解した上で学習を進めると、憲法はとても面白いものになるのではないでしょうか。

憲法の難易度は?

司法書士試験における憲法の難易度は決して高くはありません。
しかし、だからといって疎かにできる内容ではないことも明らかです。なぜなら憲法を学ぶことは、日本国内全ての法律、条例、ならびに国債条約などを理解する下地を作ることに他ならないからです。
このことを踏まえて憲法に取り組むわけですが、憲法が出題され始めてから現在に至るまで、出題内容は非常にスタンダードな内容となっています。司法試験のように、まさに重箱の隅をつつくような内容ではなく、広範囲に適用できる知識が問われてくるわけです。よってそのような問題に多くあたっていくことで、自然と憲法問題への解答力が備わってくるはずです。

なお司法書士試験の憲法は、難易度は決して高くないものの、読解力と論理力が試されることがあります。これは他の科目についても言える事ですが、単純な条文暗記、条文理解だけではなく、問題全体が、一体何の知識を問おうとしているのかを見極め、それに沿った解答をしていくことが、高得点への道につながります。そのような問題に慣れている人ならば問題ありませんが、もしも不慣れならば、大学受験などでよく言われるように、新聞を読み、その文章が書かれた背景などを推理していくクセをつけると、グッと読解力、論理力が上がるはずです。ぜひ実践してみてください。

憲法の勉強方法

憲法の勉強は、信じられないかもしれませんが、実はとても面白いものです。条文数が少ないこともあって、全体を把握する労力も少なく、一つ一つの条文にメリハリがあって頭に入りやすいのです。

また司法書士試験の憲法では、主に判例を中心に学んでいくことになりますので、それぞれの条文が一体どのような事例に適用されていくのかを知ることができ、具体的なイメージと共に理解できるので、あっという間に時間が過ぎることも多いと思います。面白いことに世の中には、他の法律は知らなくても、憲法だけはマニアのように詳しい人までいるほどで、それだけわが国の憲法が親しみやすく完成度の高いものであることが伺えると思います(文章自体はやや文語体でとっつきにくいかもしれませんが・・・)。

さて、憲法は大きく2種類の内容から成っています。それが人権と統治の2つです。他にも天皇や憲法改正手続きなど、細かな内容もありますが、これらはほぼ間違いなく出題されないと予想されるため、深く追求して学習する必要はありません。なお毎年の出題では、大抵人権1統治2の割合で出題されていますので、学習に際しても、その割合で力を入れていくと良いでしょう。

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